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申請、会社設立(定款)・規程・議事録作成、クーリングオフ、契約書・遺言書作成

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〒510-0836 三重県四日市市松本三丁目3番27号

行政書士とは?gyouseisyoshi

 <行政書士とは?>
 行政書士
とは,他人の依頼を受け報酬を得て,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを独占業務(他の法律で制限されているものを除く)とする,法務の専門家です(行政書士法1条の2)。
 なぜ「独占」という言葉を使ったかといいますと,行政書士法19条は「行政書士又は行政書士法人でない者は,業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。」と規定し,さらに同法21条2号には同法19条1項の規定に違反した者を1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨の規定があるからです。
 つまり,
行政書士ではない人が,依頼人から報酬をもらって官公署(役所)への申請書を代わりに作成すると,行政書士法19条1項違反となり逮捕されてしまうのです(他の法律に別段の定めがある場合は除きます)。
 なぜそんなに厳しいのかといいますと,申請代理は依頼人の人生に関わるからです。例えば,弁当屋さんを営みたいと思った場合保健所から営業許可をもらわなければなりませんが,もし申請について不案内な人が代わりに行うと書類の不備などのミスを繰り返し,いつまで経っても申請が下りないという不利益を依頼人に与えかねません。そうすると依頼人はなかなか弁当屋を始められず,非常に困ってしまいます。また,行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますが,一般の方には当然適用されません。知り得た情報を安易に他人に漏らしてしまう危険性もあるのです。
 そういった事態を防ぐために,日本は国として、
書類(特に申請関係)作成のプロフェッショナルとしての「行政書士」制度を創設し,行政書士法によって厳しく管理をすることにしたのです。

<行政書士のその他の業務>
 行政書士法で独占業務とされたのは上記3つですが,実は他にも非独占業務というものがあります。これは同法1条の3に規定された業務で,行政書士でない人でも報酬を得て行うことが可能です。具体的には,申請書の代理提出,契約書を代理人として作成すること(完全な契約代理が認められるかどうかは争いがあります)、聴聞代理(法的紛争案件除く),作成可能書類の作成について相談に応ずること,などです。また、税理士法51条の2(行政書士等が行う税務書類の作成)に規定される業務も可能です。さらに,予備校の講師になったり家庭教師をしたりすることは,誰でも報酬を得て行って良いことですので当然可能です。

<行政書士になるには>
 行政書士となるには,行政書士となる資格を有する者が日本行政書士会連合会(日行連)の保有する行政書士名簿への登録申請を行い,登録される必要があります。
登録をしなければ独占業務ができないのはもちろん,行政書士と名のることも許されません
 行政書士となる資格は,基本的には年1回行われる行政書士試験(国家試験)に合格すれば取得できますが,合格率は5%から7%くらいです。他に,弁護士となる資格を有する者,弁理士となる資格を有する者,公認会計士となる資格を有する者,税理士となる資格を有する者,一部の行政公務員も行政書士有資格者です(当然有資格者と言います。もっとも,これらの者であっても行政書士登録をしなければ独占業務を行えないのは同じです)。誤解されやすいのは,司法書士です。司法書士は当然有資格者ではないため,行政書士独占業務を行うには行政書士試験に合格し登録をしなければなりません。社会保険労務士,建築士,土地家屋調査士なども当然有資格者ではありません。

<行政書士のみが出来る業務>
 行政書士は、他の法律で制限されているもの以外で、官公書に提出する書類と権利義務又は事実証明に関する書類の作成を独占業務としています。したがって、下記の業務は行政書士しかできないことになります。

@国土交通省などの裁判・登記・特許・税務・海事・労働社会保険等に関係しない省庁に提出する書類の作成
A県庁(県税事務所を除く)及び市役所(市税関係部署を除く)もしくは警察署に提出する書類の作成
 
一例 建設業許可申請(知事許可)、風俗営業許可申請、自動車登録申請(例外あり)
B法律事件に関するもの以外の権利義務又は事実証明に関する書類の作成
 
一例 定款、議事録、契約書(契約書は非法律事件関係であっても弁護士は作成可)
 ※Bについては争いがあります

<行政書士の出来ない業務>

 行政書士の作成できる書類は数千点と言われており非常に業務は広いのですが,他の法律で制限されている業務は出来ません。具体的には以下です。

@弁護士の独占業務
 法的紛争事件について代理人となるのは(
法律事件に関する法律事務),弁護士の独占業務です。すなわち,訴訟事件(裁判)や不服申立て事件において依頼人の代理人となることや法律相談 (法解釈に基づきいかに紛争を依頼人に有利に処理するかの提案),紛争当事者の一方に有利となるように促すことなどは行政書士は出来ません(弁護士法72条)。
A司法書士の独占業務
 司法書士は,
登記又は供託について代理すること等を独占業務としています。そのため,これらに関して代理人となることはもちろん,裁判所や検察庁,法務局に提出する書類を作成することは行政書士は出来ません(司法書士法73条1項)。また、司法書士は作成可能書類に関する相談業務も独占業務です。
B土地家屋調査士の独占業務
 
表示登記に関する代理等は土地家屋調査士の独占業務であり,行政書士は出来ません(土地家屋調査士法68条1項)。また、土地家屋調査士作成可能書類の作成相談に応ずることも、土地家屋調査士の独占業務です。
C社会保険労務士の独占業務
 社会保険労務士は
労働社会保険関係法令に基づく業務を処理します。これらは独占業務であり,行政書士は出来ません(社会保険労務士法27条)。
D税理士の独占業務
 税理士は、税務書類の作成、税務代理及び税務相談を独占業務としています。そのため、行政書士は税務官公署への申告書等を作成したり、税務書類を代理で提出したり、申告書等の作成相談に応ずることなどは出来ません。
E他士業の独占業務
 
建築士,公認会計士,海事代理士,弁理士などの独占業務も行政書士は出来ません。

 まとめますと,紛争,登記,社会保険,特許に関する業務の他,船舶免許の申請や税務・建築のように行政書士とは明らかに畑違いの業務は行政書士は出来ないということです。しかし,一般市民の日常を考えた時にこれら以外の法務,すなわち契約書を作成するとか相続が円滑に進むようにサポートをするとか申請書の作成相談に応じて欲しいとかが大半ではないでしょうか。つまり,
行政書士に依頼すれば処理できる法務は非常に多いのです。

※一見すると行政書士は出来そうもない業務であっても,関係法令で認められていることがあります。例えば,警察への告訴・告発状の作成や自動車税務書類の作成はそれぞれ司法書士,税理士との共同独占業務であり,行政書士も行えます。

<行政書士の義務>
 行政書士には行政書士法や行政書士法施行規則などによって,@依頼に応ずる義務A守秘義務B業務他人任せの禁止C不正不当な業務依頼誘致の禁止などが課されています。そのため,安心してご相談頂けます。

<他士業との連携>
 非常に多くの法務を処理できるのが行政書士の特徴ですが,当事者の意見の食い違いが法的紛争にまで発展してしまった場合,行政書士はそれ以上関与が出来ません。しかし,大抵の行政書士は他士業との連携を重視しているため,
仮に別の法律事務所に行くにしてもスムーズな処理が期待できます。また、行政書士の出来ない法務であっても、紛争でない限り、その業務を行える士業の先生に外注することはもちろん可能です。そのため、基本的には依頼人の要望をワンストップで叶える窓口の役割を担うことが出来ます。

<報酬額について>
 行政書士の業務内容は多岐にわたり,また事務所によっても大きく異なるため断言は出来ませんが,一般の方がビックリするような報酬を要求する事務所はあまり有りません。
また契約書の作成(紛争案件のものを除く)は弁護士との共管業務といってどちらでも出来るのですが,大抵は行政書士の方が安価です。弁護士は民法に精通しているため,完成度が極めて高い契約書が期待できる反面どうしても高価になるのが普通です。行政書士は試験科目に民法もあるため決して私法関係をおろそかにしているわけではないのですが,基本的には憲法・行政法の専門家であり,あえて報酬を抑えています。ですから,契約当事者同士に信頼関係があまり無く,ちょっとでも何かあれば裁判になりかねないような場合は弁護士に依頼し作成してもらい,契約当事者にある程度の信頼関係があって紛争をさほど予見できないような場合には行政書士に依頼し作成してもらうのが,コストパフォーマンスがよいと思います。


 行政書士に関して,他士業の業務も含めていろいろ掲載しましたが,
何でもざっくばらんに相談できる行政書士を一人持っておくと非常に役立ちます。行政書士は他の法律で業務が制限されているがゆえに,相談を受けたときそれを解決するのにどの士業の先生に依頼すれば良いのか適切な判断ができるからです。つまり,「脱サラしてコンビニを始めたけれど,健康保険ってどうなるの?」→「社労士事務所に行くと分かりますよ。紹介しましょう(^_^)」,「会社を設立したんだけど,設立登記って誰が代わりにやってくれるの?」→「司法書士がやってくれますよ。紹介しましょう(^_^)」,「遺言状の書き方ってどこで教えてくれるの?」→「当事務所がお教えしますよ(^_^)」,といった感じです。
 法務で悩んだらまず行政書士に,という思いを皆様に持って頂けたらと行政書士は皆が願っています。行政書士は頼れる町の法務家であり,皆様の味方です。ぜひ,法務で困ったら、とりあえず行政書士にご相談下さい。
 私たちは笑顔でお迎え致します。
                             
                             行政書士のマーク
                             …コスモスの花弁の中央に、篆書体の「行」
                              が入っています。調和と真心をあらわし
                              ていると言われています。

※ここに記したことは一般的な事柄であり、個別事件の受任や報酬額などについては、必ず依頼
 する行政書士にご相談ください。当事務所では一切責任を負いません

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