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頼れる街の法律家・行政書士〜得意の「聴く力」で、あなたの心を大切にします〜

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〒510-0836 三重県四日市市松本三丁目3番27号

行政書士とは?gyouseisyoshi

 行政書士とは?

   
行政書士徽章(行政書士バッジ)
 
  コスモスの花弁の中に、てん書体の「行」の文字があしらってあります。
  「調和」と「真心」をあらわしています。
   ※行政書士には職務中の徽章の着用義務があります(行政書士法13条、行政書士職務基本規則22条)
   ※特定行政書士の徽章(バッジ)は、一般行政書士のものより一回り大きくなっています。


行政書士
とは、官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成権限を独占して有する法務の専門家[国家資格者]です(行政書士法1条の2)。この広い権限を駆使して、相続、遺言、契約、成年後見、離婚、起業、法人設立、許認可申請といった様々な法務を処理することで、国民の皆様の権利利益を実現することを使命とします(同法1条)。
なぜ「独占」という言葉を使ったかといいますと、行政書士法19条は「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。」と規定し、さらに同法21条2号には同法19条1項の規定に違反した者を1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨の規定があるからです。
つまり、
行政書士ではない人が、依頼人から報酬をもらって官公署(役所)への申請書などを代わりに作成すると、行政書士法19条1項違反となり刑罰に処せられてしまうのです(他の法律に別段の定めがある場合は除きます。また、一部例外があります)。
なぜそんなに厳しいのかといいますと、申請書などの作成をするためには、その人に法律の定める条件(法律要件)に当てはまる事実(要件事実)があるかどうか、要件事実があるとすればどのような証拠をもって立証するのかをしっかり考えなければならず、極めて高度な法的思考力(リーガルマインド)が要求されるからです。しかも、法律の定める条件(法律要件)にはパッと見でよく分からないものも多く(例えば、建設業許可を得るための条件の一つに「財産的基礎があること」というのがありますが、何をもって「財産的基礎がある」というのかは人によって解釈が大きく変わってきます。)、行政実務もコロコロと変わるため、法律に不案内な方にはまずもって不可能です。また、行政書士には行政書士法で「秘密を守る義務」が課せられていますが、一般の方には当然適用されません。知り得た情報を安易に他人に漏らしてしまう危険性もあるのです。今日のようにネットが発達した時代では、秘密は一度漏れるともはや取り返しがつきません。
これらのことは契約書や遺言書など、どこかに提出しない法務書類の作成にも、もちろん当てはまります。法改正によって法律要件自体が変わることもあれば、その解釈が変わることもあります。法律に不案内な方に作成をお願いして、誰がどういう根拠でアップしたか分からないインターネット上のひな形をちょっとだけ変えて作成し、その書類を人生を左右することに使う…。これほど危険極まりないことはありません。人間は一人一人がかけがえのない存在で、しかもたくさんの犠牲の上に今の生活を送っているわけですから、安易な行動で自分を傷付けてはなりませんし、そんな悲しいことは誰も望まないでしょう。
そういった悲劇をできるだけ防ぐためにセーフティーネットの一つとして、日本国は
法務書類作成のプロフェッショナルとしての「行政書士」制度を創設し、その業務を行政書士法によって厳しく管理することにしたのです。したがって、この業務独占規定はあくまでも国民の権利利益を守るために存在するものです。決して行政書士の既得権益を保障する類のものではありません。また、違反した場合には刑事罰が科せられるわけですから、罪刑法定主義の観点から厳格な運用が求められます。
                                 

行政書士の非独占業務
行政書士法で独占業務とされたのは上記ですが、実はほかにも非独占業務というものがあります。これは同法1条の3に規定された業務で、具体的には、代理人として申請書提出や契約書作成を行うこと、聴聞等の代理(弁護士法72条に規定される案件を除く。)、行政書士作成可能書類の作成について相談に応ずること、などです。また、税理士法51条の2(行政書士等が行う税務書類の作成)に規定される業務も可能です。
また、2014年12月27日に改正行政書士法が施行され、日行連が行政書士法の規定に基づき行う研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、一部の行政紛争代理業務(行政書士法1条の2の規定に基づき行政書士が作成した官公署に提出する書類にかかる許認可等に関する行政不服申立て手続代理業務)ができるようになりました。
すなわち、
現在では行政書士は代理権限を有しており、単なる代書屋ではありません。そのことは行政書士法に「代理」や「代理人」という言葉がいくつもあることから一見して明白なのですが(行政書士法1条の3)、未だに複数のウェブサイトに行政書士には代理権が無いと書かれています。こうしたデマに惑わされないためには、法律や裁判所判例などの客観的証拠に基づいて判断することが大事です。

◆行政書士法1条の3◆
 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項につ
いては、この限りでない。
 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
 三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、
行うことができる。



行政書士になるには
行政書士となるには、行政書士となる資格を有する者が日本行政書士会連合会(日行連)の保有する行政書士名簿への登録申請を行い、登録される必要があります。
登録を受けなければ行政書士の独占業務ができないのはもちろん、行政書士と名のることも許されません。未登録の状態で行政書士と名のると100万円以下の罰金に処せられます(行政書士法22条の4)。
行政書士となる資格は、基本的には年1回行われる行政書士試験(国家試験)に合格すれば取得できますが、合格率は8%から9%くらいです。ほかに、弁護士となる資格を有する者、弁理士となる資格を有する者、公認会計士となる資格を有する者、税理士となる資格を有する者、一部の行政公務員も行政書士有資格者です(当然有資格者と言います。もっとも,これらの者であっても行政書士登録をしなければその独占業務を行えないのは同じです。)。誤解されやすいのは、司法書士です。司法書士は当然有資格者ではないため、行政書士独占業務を行うには行政書士試験に合格し登録をしなければなりません。社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士なども当然有資格者ではありません。



行政書士業務ではないもの

行政書士の作成できる書類は数千点と言われておりその業務範囲はとても広いのですが、他の法律で制限されている業務は出来ません。
ただし、これは日本国憲法の保障する職業選択の自由を強力に制限する定めであり、しかも違反した場合には刑罰が科されるわけですから、罪刑法定主義の観点からも、明確かつ限定的に解釈されるべきです。一部の士業者団体によっては自らの職域の専管独占性を不当に拡大解釈して行政書士の職務権限をいたずらに排除しようと画策しているようですが、そうした行為は我々行政書士の人権を侵害する恥ずべきものであることはもちろん、士業法を定めた国民の意思を無視する、国民に対する背信行為でもあることは言うまでもありません。そうした背信行為に我々行政書士がくみすることは、国民の人権を守る観点から当然あり得ません。我々行政書士は、弁護士法や司法書士法その他の士業法の緻密な研究に基づき、自信を持って「No!」と主張していきます。
しかし、だからといって
行政書士とは異なる専門性によって裏打ちされている業務までもが行政書士業務となることはあり得ず、行政書士にはできない領域というものは厳然として存在します。その領域を侵さないことは、法律家である行政書士として当然であり、常に我々は覚えておかなければなりません。具体的には以下のとおりとなっています。

@弁護士の専管独占業務
 法的紛争が生じることがほぼ不可避である案件について代理人となること等は(
法律事件に関する鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務)、弁護士の専管独占業務です。すなわち、訴訟事件(裁判)や不服申立て事件等において依頼人の代理人となることや法律相談 (法解釈に基づきいかに紛争を依頼人に有利に処理するかの提案)、紛争当事者の一方に有利となるように促すことなどは行政書士は出来ません(弁護士法72条)。ただし、法律事務すべてを弁護士の専管独占業務と解する説は最高裁が平成22年7月20日に明確に排除していますので、行政書士が行うと即非弁行為(同法72条に違反する犯罪行為)になるという主張は明らかな間違いです。

A司法書士の専管独占業務
 司法書士は、
登記又は供託(これらに関する審査請求手続を含む)について代理すること等を専管独占業務としています。そのため、これらに関して代理人となることに加え、裁判所や検察庁、法務局、地方法務局に提出する書類を作成すること及び筆界特定の手続に関する書類を作成することなども行政書士は出来ません(司法書士法73条1項)。また、同法は、司法書士作成可能書類の作成に関する相談業務も司法書士の専管独占業務としています。ただし、契約書が作成後にたまたま法務局提出書類になるようなケースでは、行政書士の職務権限は排除されません。

B土地家屋調査士の専管独占業務
 
表示登記(これらに関する審査請求手続を含む)に関し調査、測量、代理すること及び表示登記・筆界特定の手続に関する書類を作成すること、筆界特定の手続について代理すること等は土地家屋調査士の専管独占業務であり、行政書士は出来ません(土地家屋調査士法68条1項)。また、土地家屋調査士作成可能書類の作成相談に応ずることも、土地家屋調査士の専管独占業務です。ただし、登記に関係しない調査・測量や図面類の作成は土地家屋調査士の専管独占業務ではなく、逆に行政書士の専管独占業務です。

C社会保険労務士の専管独占業務
 社会保険労務士は
労働社会保険諸法令に基づく業務(申請書等及び帳簿書類の作成並びにそれらの提出手続代理等)を処理します。これらは専管独占業務であり、行政書士は出来ません(社会保険労務士法27条)。なお、「労働社会保険諸法令」とは、社会保険労務士法別表第1に掲げられている労働及び社会保険に関する法令のことであり(同法2条1号)、労働法や社会保険法すべてを指すわけではありません。例えば、「生活保護法」や「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」、「労働契約法」は同法別表第1に列挙されていませんので、これらの法律に基づく法務は社会保険労務士の専管独占業務ではなく、逆に行政書士の専管独占業務です。

D税理士の専管独占業務
 税理士は、
税務書類の作成、税務代理を専管独占業務としています(税理士法52条)。そのため、行政書士は税務官公署への申告書等を作成したり、税務書類を代理で提出したりはできません(一部、税理士法に例外規定があります。)。また、申告書の作成や課税標準等の計算に関する事項に関して相談に応ずること(税務相談)も税理士の専管独占業務です。ただし、財務諸表の作成や会計帳簿の記帳代行は税理士の専管独占業務ではないため、行政書士は「事実証明に関する書類の作成」権限に基づき当然行えます。

E他士業の専管独占業務
 
建築士、公認会計士、海事代理士、弁理士などの専管独占業務も行政書士は出来ません。

まとめますと、法的紛争、登記・供託、労働・社会保険、特許に関する業務の外、船舶免許の申請や税務・建築設計のように、他の法律で明確に他士業の専管独占業務とされている業務は行政書士業務にはならないということです。
法律によって業務分野が個別指定されていないためどうしても分かりにくいのですが、裏を返せば行政書士は弁護士に似た、業務分野不特定の
「一般法律専門職」であると言えます。行政法学の大家である東京都立大学・兼子仁名誉教授は著書『行政書士法コンメンタール[新13版]』(北樹出版)内でそのように評しておられるところです。
 ※各士業の独占業務は、読みやすくするため、多少簡略化して記しています。
 ※一見すると行政書士は出来そうにない業務であっても、関係法令で認められていることがあ
  ります。例えば、自動車税務書類の作成は税理士との共管業務であり行政書士も行えます。


行政書士の義務
行政書士には行政書士法、行政書士法施行規則その他の法令によって、@秘密を守る義務A業務他人任せの禁止B不正不当な業務依頼誘致の禁止などが課されています。また、行政書士はその職務遂行に際し、全81条から成る厳格な「行政書士職務基本規則」を遵守しなければなりません。そのため、安心して御相談頂けます。


他士業との連携
非常に多くの法務を処理できるのが行政書士の特徴ですが、当事者の意見の食い違いが法的紛争にまで発展してしまった場合、行政書士はそれ以上関与が出来ません。また、先ほどから申しているとおり、他の有資格者の専管独占業務は行政書士は出来ません。しかし、大抵の行政書士は他士業との連携を重視しているため、
仮に他の士業の事務所に行くにしてもスムーズな処理が期待できます。


報酬額について
行政書士の業務内容は多岐にわたり、その報酬額は事務所により大きく異なります。報酬額については、業務を正式に依頼される前に、必ず行政書士に確認してください。



困ったときはとりあえず行政書士に!

行政書士に関して、他士業の業務も含めていろいろ掲載しましたが、
何でも気軽に相談できる行政書士を一人持っておくと非常に役立ちます行政書士の処理できる業務は非常に多いですし、他の法律で業務が制限されているがゆえに、相談を受けた時にそれを解決するのにどの士業者に依頼すれば良いのか適切な判断ができるからです。
つまり、「脱サラしてコンビニを始めたけれど、健康保険ってどうなるの?」→「社労士事務所に行くと分かりますよ。紹介しましょう!」、「土地の変更登記って誰が代わりにやってくれるの?」→「司法書士がやってくれますよ。紹介しましょう!」、「遺言状の書き方ってどこで教えてくれるの?」→「当事務所がお教えしますよ!」、といった感じです。
行政書士は頼れる街の法律家であり、皆様の味方です。ぜひ、法務で困ったときは気軽に行政書士に御相談下さい。


※ここに記したことは個人の学術研究に基づく見解又は一般的に言われている事柄であり、個別事件の委任や報酬額などについては、必ず依頼する行政書士に御相談下さい。



良い法律家を見つけるには?gyouseisyoshi

「良い法律家」とは?
「良い法律家」は依頼人の要望によって変わります。仮に上から目線の偉そうな法律家であったとしても、依頼人が力強さや頼もしさを求めている場合、もしかしたらその依頼人にとってはその法律家が「良い法律家」かもしれません。したがって、一概に言うことはできませんが、ある程度であればその判断基準を設定できるかと思いますので、以下に記します。ぜひ参考にしてください。


判断の基準
@きちんと話を聴いてくれるかどうか。
 人間を取り巻く法律関係は様々です。ですので、いかに法律家といえども、依頼人からきちんとお話を聴かなければ、何一つとして判断できません。したがって、「きちんと話を聴いてくれる」というのは、「良い法律家」の最低条件です。ろくに依頼人の話を聴かずに一方的に知識を押しつけてくる法律家は、「良い法律家」とは言えないでしょう。

Aきちんと質問に答えてくれるかどうか。
 依頼人は法律に不慣れですので、いろいろな疑問や質問を持っています。その疑問や質問にきちんと回答してくれるならば、依頼人は安心して自分のやるべきことに集中できます。逆に、きちんと回答してくれないと、依頼人の不安は増大してしまいます。きちんと依頼人の質問に答えてくれない法律家は「良い法律家」とは言えないでしょう。

B説明が分かりやすいかどうか。
 難しいことを難しく説明するのは誰でもできます。しかし、難しいことを分かりやすく話すためには、その本質を理解していなければなりませんので、それができるのはごく一部の人だけです。難しい法律関係を依頼人が理解できるように分かりやすく話してくれる法律家は、法律学の本質を理解しているわけですから、「良い法律家」であると言えましょう。

Cお金がいくらかかるかを先に話してくれるかどうか。
 お金について真っ先に語るような法律家はもうけ主義の悪い法律家と思われがちですが、実は逆です。法律家に支払う報酬額は各事務所が自由に設定していますので、先んじていくらかかるか言わない場合、後でいくらでも上乗せすることができてしまいます。依頼人にとってとても重要な「いくらかかるか」を先にきちんと説明してくれる法律家は「良い法律家」であると言えます。

Dできないことを説明してくれるかどうか。
 日本国は法律家を弁護士、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士などいくつにも細分化しており、それぞれ法律上できることが異なります。すべての法務を取り扱うことができる法律家は、日本には存在しません。したがって、自分のできないことを理解していて、それを依頼人に説明してくれる法律家は「良い法律家」と言えます。逆に、自分独りで何もかもできるかのように振る舞う法律家は日本の法体系を理解していないわけですから、「良い法律家」とは言えないでしょう。

E対応が親切丁寧であるかどうか。
 たまにですが、依頼人に対して尊大に振る舞う法律家の話を聴きます。ふんぞり返っていたり、敬語を使わなかったり…。そのような法律家は依頼人を見下していますので、依頼人と協力することができません。法的お悩みは法律家と依頼人とが協力してはじめて解決できますので、依頼人を一人の人間として敬い、親切丁寧に対応するのが当然です。そのことをわきまえている法律家は「良い法律家」だと言えましょう。

F自分と相性が良いかどうか。
 人間にはどうしても好き嫌いがありますので、上記6つを満たしている法律家であっても、「なぜかこの先生は好きになれない…」ということがあるかと思います。それは「相性が良くない」という証しですので、無理して依頼する必要はありません。相性が良くない法律家は、その依頼人にとっては「良い法律家」ではありません。遠慮無く、相性が良い法律家を別に探しましょう。



バナースペース

三重法務・ぶどうの木篠原行政書士事務所

〒510-0836
三重県四日市市松本三丁目3番27号

TEL 059-324-2154
執務時間 9:00-12:00,13:00-17:00
(日曜日・水曜日・祝日を除く)

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■行政書士関係法令
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■所管省庁
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