「相続」「後見」「契約」「起業」「申請」
三重県四日市市にある法務室です。市民向け、法人向けに、いろいろな法サービスを提供しています。
どうぞお気軽にご相談下さい!(*^_^*)
理念・免責事項
- 【理 念】
日本人に今一番欠けているものは、他人を愛し、思いやる心だと言われています。なるほど、確かに愛や喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制は人間にとって大切なものです。
しかし、管子は『管仲』の中で「衣食足りて礼節を知る」と述べています。人間はたとえ大切なものだと頭では分かっていても、皆日々を生き抜くために必死であり、衣食すなわち安心して暮らせる基盤(インフラ)が無いとそれを忘れてしまいがちなのです。
電気・水道などがかなり整備された現在の日本のインフラに足りないものは何でしょうか。適切な法サービスです。お金に余裕のある人々は法律家と顧問契約を結んだりして、いつでも相談ができるようにしていますが、一般の家庭の人々は依然として法律家と縁がありません。法務で悩んでも官公庁に相談するのが関の山です。
それでは、駄目なのです。法律は全ての人々のものなのですが、知らないと活用ができません。ですから、法サービスを全ての人々が受けられるようにしなければならないのです。それがあって、初めて人は安定した生活をなし、他人を愛する気持ちを積極的に育むことができるのです。
この日本に住む全ての国民市民に法サービスが供給されること、それがこの事務所のポリシーです。法務で悩んだらぜひ行政書士にご相談下さい。全力であなたの人生をサポートします!
- 【指 針】 前項の理念を達成するため、執務に当たり次の指針を定め、常に心がけていきます。
三つの「しんし」を目指します!
・「心士©」:人を愛する心を忘れない士
・「真士©」:常に真理を探求し、真正な書類を作る士
・「箴士©」:自己を律し、戒める士
※Copyright©2016 gyoseishoshi Kazushi Shinohara and two persons All rights
reserved.
- 【メソッド】 あなたの真の願いを叶えるため、次の4手法を複合的に用いて行きます。
①クロイツ・ジスティーム(十字方式)©を重視
依頼人に共感しつつ(ヨコ)、解決策をきちんと提供します(タテ)。
依頼人の心に寄り添い親身になるのは最低条件であって、誰もがそうしています。しかし、同情
して話を聞くだけでは、問題は解決しません。依頼人は法律的な解決策を教えてほしいからこそ
事務所に足を運ばれるわけです。
当事務所ではお話に傾聴し、依頼人に共感すること(ヨコのつながり)を前提としつつ、法律
家として考えられるベストな解決策をきちんと提供します(タテのつながり)。
②高度なリーガルマインド(法的思考力)の活用
法的思考力を駆使して、依頼人を取り巻く環境を法的に整理します。
リーガルマインドとは、物事を法的に整理する力のことです。物事を法的に整理するには、法の
適用手法である「法的三段論法」を理解し、中核である「要件事実・事実認定論」を使いこなさ
なければなりません。
法的思考力は通常の勉強ではなかなか身に付きません。高等教育機関(大学法学部や法科大学院
など)で特別な法教育を受け、その後もたゆまぬ研鑽を積むことが、リーガルマインドを修得す
る正道です。
当事務所代表は明治大学法学部(※)において、法学会や法曹界で活躍されている一流の教授・
弁護士等から指導を賜り、その課程を修めて学士(法学)の学位を授与されています。また、そ
の後も日々の研鑽を怠っていませんし、これからも研鑽を続けていくことをお約束いたします。
(※)明治大学:明治14年(1881年)、封建的な社会を打破し、個人の「権利自由・独立自治」を
確立することを目指し創立された明治法律学校の後身。三木武夫、村山富市両元
首相をはじめ、古賀政男氏、阿久悠氏、高倉健氏、星野仙一氏、羽田圭介氏など
の著名人を多数輩出している、日本を代表する総合大学。リクルート進学総研が
2016年7月14日に発表した「進学ブランド力調査2016」の関東エリア「志願し
たい大学」で1位となり、8年連続で1位の座を保っている。
③国家試験「行政書士試験」による能力担保
国家試験である行政書士試験に合格し、基礎能力が担保されています。
行政書士となる資格を有する者は行政書士試験合格者と当然有資格者(特認)とに分かれます。
当然有資格者は、保有資格等から行政書士業務を行う基礎能力があるであろうと政策的に判断さ
れた者ですので、行政書士試験を受けずに行政書士になることができます。
当事務所代表は、行政書士試験(試験委員制度が導入され、難易度が格段に上がった後のもの)
に合格しており、基礎法学、憲法、行政法、民法、商法・会社法、個人情報保護法、情報公開法
など、行政書士業務をする上で必要となる基礎的な法的能力を有していることが担保されていま
す。
また、国家試験ではありませんが、行政書士法1条の3第2項に基づき行われる特定行政書士法
定研修(試験を含む)を修めており、民事訴訟法の知識も有しています。上記科目に加え、大学
では、刑法、刑事訴訟法、手形・小切手法、保険法、金融取引法、租税法、環境法なども修めて
おり、それらの基礎的な知識をも有しています。
④実務知識の積極的な収集・更新
行政書士会等が実施する研修会で、実務知識を更新していきます。
法学上[講学上]の理論と実務とは、異なる部分が多くあります。当事者の思考や能力は一人一人
異なりますし、そもそも人間には思想・良心の自由、表現の自由、学問の自由がありますので、
私たちが想像する以上に柔軟な運用がなされているケースが大半です。結果として、必ずしも論
理的でない運用がなされてしまうこともあります。
そうした論理的でない運用や根拠のはっきりしない実務は変えていくべきではありますが、一朝
一夕にはできません。特に依頼人にとっては、法制度の改善よりも、目の前の困難をはやくクリ
アして欲しいことと思います。
正論をふりかざして相手を裁き、かえって状況を悪化させてしまうのではなく、「相手が何を求
めているか」という視点から実務知識を集め更新し、円満にお困りごとを解決できるように努め
ます。
- 【特定行政書士常駐】
特定行政書士とは、通常の行政書士業務に加え、一部の行政紛争代理(一部の行政不服申立て手続代理)業務を適法に行うことができる特別な行政書士です(行政書士法1条の3第1項2号、第2項)。
日頃、行政紛争にならないよう適切に執務を行うのは言うまでもありませんが、仮に行政庁の違法又は不当な判断により依頼人が不利益を被った場合にも、かなりのケース・部分で当事務所はお手伝いができます。
- 【行政書士賠償責任保険加入】
行政書士は依頼人の人生に直接かかわるがゆえに、極めて高い倫理観が要求され、重い責任を負います。しかし、行政書士の故意または過失によって損害を与えてしまい、依頼人から賠償請求をされても、こちらに資力が無ければきちんと賠償できません。すると、依頼人の人生がメチャクチャになってしまいます。
そうした無責任なことを回避するため、当事務所は東京海上日動の「行政書士賠償責任保険」に加入して、万が一保険事故が生じた場合にも、きちんと依頼人の損害を補てんできるようにしています。
もっとも、保険事故が生じ賠償責任を負った場合、行政書士は懲戒処分を受け、場合によっては刑事罰の対象にもなってしまいますので、善良なる管理者の注意義務をもって執務に当たることは言うまでもありません。
- 【行政書士の特徴】 行政書士は、行政書士法に根拠を置く国家資格者であり、取り扱う法務の範囲がとても広いのが特徴です。ただし、他の法律で業務を行うことが制限されているものについては、行政書士はできません。もっとも、行政書士法に特別の定めがある場合は、その制限が解除されます(例.特定行政書士制度)。
- 【秘密を守る義務】 行政書士には、行政書士法第12条で「秘密を守る義務」が課せられています(私が行政書士で無くなった後も続きます)。私の家族はもちろん、仮に依頼人のご家族・ご親族であっても、業務上知り得た秘密を漏らすことはありません。安心してご相談ください。
- 【免責事項】 このWebサイト内の情報を信頼されたことにより、閲覧者が何らかの不利益を被られたとしても、作成者(当事務所の行政書士)は一切責任を負いません。そのため、サイト内情報の利用はすべて閲覧者の自己責任となります。法改正や誤植等に特にご注意下さい。
- 【リンクについて】 こちらのWebサイトへのリンクを貼る場合は、事前に当事務所への申請が必要です。申請方法は電話でお問い合わせ下さい。
最新業務情報新着情報
■2019.7.19 事務所紹介ページの代表プロフィール・現職欄を更新しました。
■2018.10.18 事務所紹介ページの代表プロフィール・現職欄を更新しました。
■2018. 5.7 事務所紹介ページの代表プロフィール・現職欄を更新しました。
■2017. 8.7 【NEWS】本会法人・風営研究会代表就任のお知らせ
■2017. 4.6 公式ロゴマークを決定し、公表しました。
■2016.9.27 個人情報保護方針に若干の改正を施しました。
■2015.12.7 【NEWS】特定の附記と報酬額改定のご報告